酒類のオークション出品で酒類販売業免許は必要か
最近ではインターネットの普及により、酒類の売買もネット上で行われることが多くなりました。インターネットを利用し酒類を販売する場合には、もちろん酒類販売業免許が必要となります。これはインターネットによる酒類の販売も当然通信販売に含まれているからです。
しかしここで問題となることが、インターネットオークションでの酒類取引は、酒類の通信販売に該当するか否かです。最近の傾向ではもはやオークションも一つの商品取引の一つというほど認知度も上がり、酒類での取引も多いことが事実です。
オークションによる販売でも反復、継続して販売する場合はやはり酒税法上の通信販売とみなされ酒類販売業免許が必要となります。
しかし飲用目的で購入したもの、贈答品などとして他人から譲り受けたものなど、不要となったものの出品に関しては継続性も見られないため酒類販売業免許は不要となります。つまりオークションのシステムを利用して酒類販売を行う業者は免許が必要で、個人で酒類をオークションで出品することでは免許は必要がないということです。ただし未成年者との取引などは、別の法規制がありますので注意は必要となります。
